勤労学生控除について
給与所得115万円、その他所得1万円で勤労学生控除を使用すると、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?外れた場合多子世帯奨学金なども借りれなくなるのでしょうか
税理士の回答
竹中公剛
給与所得115万円、その他所得1万円で勤労学生控除を使用すると、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
生年月日を確認ください
下記参照。
令和7年から新設された特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の特定扶養親族を対象にした控除制度です。
特定親族特別控除の概要
新設の背景: 令和7年度(2025年度)の税制改正により、特定親族特別控除が新たに設けられました。この控除は、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の親族)を対象としています。
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控除対象: 特定親族特別控除は、合計所得金額が一定の金額以下である親族に適用されます。具体的には、年間所得が58万円(給与所得のみで123万円)を超えない場合に控除が受けられます。
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控除額: 控除額は特定親族の合計所得金額に応じて異なります。例えば、合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられます。また、合計所得金額が85万円を超えた場合でも、基礎控除の引き上げを考慮し、58万円(給与収入123万円に相当)とされます。
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外れた場合多子世帯奨学金なども借りれなくなるのでしょうか
外れた場合多子世帯奨学金なども借りれなくなるのでしょうか
上記については、奨学金の係に聞いてください。丁寧に回答をくれると思います。案ずるより産むが易し
21歳です。扶養からは外れないということで良いでしょうか?
竹中公剛
21歳です。扶養からは外れないということで良いでしょうか?
外れません、
本投稿は、2025年12月06日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







