扶養(株を売却した時)
一般企業に勤めるサラリーマンです。
今年、父が長年所有していました株を売却しました。
証券会社からの計算書を見ると、
「特定口座契約区分:源泉徴収あり」とあり、税金が引かれて入金されていました。
また、300万円程の利益が出ていました。
父は、年金収入のみで以前から私の扶養に入っていましたが、今年は無理でしょうか。
また、父の方で確定申告をする必要があるのでしょうか。
税理士の回答
子は、今年の年末調整で父を扶養として外して行えば完了。もし、引いてしまっていれば確定申告で清算すれば良いでしょう。
父は、特定口座で課税関係が終了していますから何もすることは無いです。年金との兼ね合いもありますが、父の所得控除が残っていたら確定申告することが得なケースも有り得るという回答になります。
回答は以上とします。
特定口座、源泉ありであれば、確定申告は不要です。また、扶養には影響はないです。
回答訂正します。
父の株式収入は、特定口座なので合計所得金額には含まれないので、父の他の所得で合計所得が58万円以下であれば、子の扶養に入れます。
坪井先生、出澤先生、お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
特定口座であれば所得にならないのですね。驚きました!
300万円も利益が出ているのに何だか不思議な感じがしますが、私にとっては有難い話です。
父には扶養のままでいてもらいます。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月08日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







