扶養内個人事業主がアルバイトをした場合、給与収入はいくらまでOKですか
当方、夫の扶養内でデザイン関係の事業を営んでおります。
知り合いの会社が人手不足で、アルバイトでできる限り手伝って欲しいと頼まれました。
2018年は以下の状況で見込んでいるのですが、
この場合でアルバイトをするとき、夫の扶養内のままでいるには給与収入はいくらまで稼いでよいのですか?
事業収入:113万以内
青色申告控除(簡易帳簿):10万
家内労働者等の必要経費の特例:65万➡️取引先は1件のみで、毎月お仕事を頂いています。
税理士の回答

答えは0円です。1円でも給与収入があると扶養から外れます。
国税庁のホームページを参照願います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
参照致しました。リンクをご丁寧にありがとうございます。
家内労働者等の必要経費の特例の条件を見逃していました。
では家内労働者等の必要経費の特例を適用できない場合、
事業収入103万、青色申告を65万控除の複式簿記でした場合はどうですか?

給与所得控除65万円が使えますので、65万円の給与収入まで大丈夫です。
事業収入の必要経費があると、その分の給与収入が増えます。
事業収入の必要経費があると、その分の給与収入が増えます。
なぜでしょうか。無知ですみません。
事業収入の必要経費が30万円あった場合、給与所得控除65万円と事業必要経費30万円で95万円の給与収入まで大丈夫ということですか?

収入103万円-経費30万円-65万円=事業所得8万円
給与収入95万円-65万円=給与所得30万円
合計所得金額38万円-基礎控除38万円=課税所得0円⇒扶養になれる
わかりやすく迅速な回答ありがとうございました!
本投稿は、2018年05月17日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。