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社会保険の扶養の範囲内について

私の勤めているパート先は、従業員数が50人以下で、1年のうち4ヶ月(連続)が繁忙期となっています。現在2ヶ月連続11万の収入になる見込みになっています。繁忙期以外の月収は低いので年収が130万円を超えることはありません。

このような場合、2ヶ月連続で月収が11万を越すと扶養からはずれるのでしょうか?来月からは出勤を調整してもらった方が良いのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
こちらは税理士が税金に関する質問にお答えする場所ですので、社会保険に関するものについては、お勤めの会社が加入している社会保険窓口にお問い合わせください。

2ヶ月連続で月収11万円を超えても、直ちに扶養から外れるわけではありません。調整が必要かどうかは、どの扶養かで判断が分かれます。

社会保険の扶養について。
従業員50人以下の事業所の場合、原則は年収130万円未満が基準です。これは「月収」で機械的に判定するものではなく、年間収入見込みで判断されます。繁忙期に一時的に11万円を超えても、年間で130万円を超えない見込みであれば、通常は扶養から外れません。

したがって、現時点では来月から無理に出勤調整をする必要性は低いと言えます。ただし、健康保険組合によっては独自判断をする場合もあるため、最終確認として扶養者側の保険組合へ事前相談されると安心です。

本投稿は、2026年02月05日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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