学生の扶養から外れる場合、税金等どのくらい支払う必要があるのでしょうか
現在大学4年生で内定先でアルバイトをしています。今現在は親の扶養に入っているのですが、週5日で勤務しているので2015年度130万円を超えてしまう可能性があります。
①現在、学生納付特例制度を利用しているのですが、もしも130万円超えた場合、2015年の年金も支払う必要が出てくるのでしょうか。
②130万円の計算には職場までの交通費も含まれるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①学生納付特例制度は所得118万円が基本ですので、給料の額面だと180万円程度までは制度適用を受けられます。
②交通費を本給と別途支給されている場合は、一定の範囲内までであれば除外できます。
給与明細でご確認ください。
ご回答いただきましてありがとうございます。
給料の額面は、所得税が引かれる前の金額でしょうか。

対象となる給与の金額は所得税が引かれる前の金額です。
本投稿は、2015年09月09日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。