[扶養控除]所得の計算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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所得の計算について

当方現在高校三年生です。
分からないことが多々ありましたのでご質問させていただきます。

現在アルバイト、タイミー、メルカリの3つで稼いでいるのですが、所得の計算日が分からず困惑しております。
月に88000円を超えないようにしたいため、助言頂けますと幸いです。

メルカリ⇒取引完了した日が所得発生日
《例》12月2日に取引完了⇒12月分の所得

タイミー⇒働いた月ではなく来月の所得になる
《例》1月23000円稼いだ⇒入金日は来月のため2月の所得になる

アルバイト⇒当方の勤務先は25日締めで、25日以降に出勤したらすぐに手渡しで頂ける
《例》12月25日〜1月24日分は1月の所得、1月25日〜2月24日分は2月の所得

以上の解釈で合っておりますでしょうか?

またタイミーの計算日が1ヶ月ズレていた事を先程知り、計算し直したところ1月と2月の所得が88000円を超えてしまいます。この場合扶養から外れてしまうのでしょうか?(税金と保険の面どちらも)
尚、給与所得だけでは88000円は超えておりません。

長々と申し訳ございませんが、お答え頂けますと幸いです。

税理士の回答

給与所得は、締め日ではなく、支払日で捉えて考えるべきです。
税金は、年間所得で判定しますから、一時的に月収入が増えても、親の扶養控除は、子の年収ベースで範囲内であれば問題ないです。
社会保険は、社会保険労務士の質問コーナーで聞くと良いと思いますが、一般的には、一時的にシフトの都合で、1か月のみ社会保険の基準額を若干超えてたとしても、変更して、また戻すようなことは、実務的に行われていないものを散見します。つまり、そのままという事ですが、連続または常態化する場合は、しっかりと外す対応をとるべきです。
厳密厳格な回答については、社労士に行ってください。

本投稿は、2026年02月10日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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