YouTube収益の分配、扶養について
現在、YouTubeチャンネルを2人で共同運営しています。収益はGoogle AdSenseから1人の名義の口座に振り込まれていますが、その口座は2人で管理している貯金用の口座として使用しています。
実際の活動としては、動画制作やチャンネル運営は2人で行っており、収益も実質的には2人で折半している形です。
2人とも学生で扶養の範囲を超えないようにしたいため、収益をそれぞれ50%ずつの所得として申告することを考えています。
この場合、実際に口座間でお金の移動をしていなくても、共同事業として収益を50%ずつの所得として扱うことは可能でしょうか。また、その際に必要な手続きや証明方法があれば教えていただきたいです。
税理士の回答
共同管理の口座であれば、口座間でお金の移動をしていなくても共同事業として収益を50%ずつの所得として扱うことは可能です。特に必要な手続はないですが、証憑を保存しておけばよいと思います。
本投稿は、2026年03月05日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







