[扶養控除]海外での収入と扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外での収入と扶養について

現在オーストラリアにワーキングホリデーに来ています。現在21歳で大学は今年(2026)の4月から1年間休学しています。
住民票は今抜かずに来ていてこれからどうするかで迷っています。

住民税、所得税、健康保険全て扶養内で収めるように100万円以下を稼いで日本に年内に帰ってくるか。
住民票を抜き、扶養などを無視して稼げるだけ稼いで来年の一月以降に帰ってくるか。
大まかにこの二つで迷っています。

そこで質問なのですが、住民票を抜いて来年(2027)の1月以降に日本に帰国した場合、所得税や住民税、健康保険などは親の扶養内でいられるのでしょうか。
また1月以降に帰ることで住民税がかからなかったり、扶養内でいられないとしても最低額から健康保険に加入するこちができるのでしょうか?

住民票を抜いた時点でさまざまな扶養から抜けてしまうのか、海外での収入が住民税、所得税、健康保険の扶養を考える際に計算対象になるのか。

色々とわからないことがたくさんあり、これからの生活を考えることができないため教えていただきたいです。

税理士の回答

 通常の就労ビザと異なり、ワーキングホリデー制度は主として休暇を過ごす意図を有するものと位置付けられており、ワーキングホリデーでの渡航は、海外滞在期間中の旅行・滞在資金を補うための付随的な就労が認められるものの、就労を目的とした渡航とは言えないため、国内居住要件の例外として認められています。したがって、通常の日本人と同じように考えることになります。
 所得税法上の扶養範囲は、給与であれば年間123万円であり、健康保険は年間130万円の組合が多いです。この範囲であれば、いわゆる扶養の範囲ということになります。

 住民票を抜くということは、ワーキングホリデーの制度から外れるということでしょうか。その場合で、日本の非居住者になってしまった場合には、健康保険の被保険者にはなれなかったと記憶しています。また、所得税の被扶養者になるためには、親御さんから年間38万円以上の送金を受ける必要があります。

本投稿は、2026年03月29日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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