9月卒業後、2027年4月入社までデリバリー配達収入がある場合の税金・扶養・確定申告について
はじめまして。
現在大学生で、半年留年しており2026年9月に大学を卒業予定です。2027年4月に新卒として企業へ入社予定なのですが、それまでの生活費を得るために、Uber Eatsなどのフードデリバリー配達員として収入を得ることを考えています。
また、2026年1月から5月まではアルバイト収入があり、給与収入としてすでに約45万円ほど稼いでいます。
今後、2026年6月以降にUber Eatsなどの配達業務で収入を得た場合、税金面でどのような対応が必要になるのかを確認したいです。
特に以下の点について教えていただきたいです。
1. Uber Eatsなどの配達収入は、税法上「雑所得」または「事業所得」のどちらに該当する可能性が高いでしょうか。
2. 2026年中に給与収入と配達収入の両方がある場合、確定申告は必要になりますか。必要になる場合、どの金額を基準に判断すればよいでしょうか。
3. 配達業を始めるにあたり、開業届や青色申告承認申請書は提出した方がよいのでしょうか。短期間の収入目的でも提出するメリット・デメリットはありますか。
4. 親の扶養に入っている場合、給与収入と配達収入を合わせてどの程度になると扶養から外れる可能性がありますか。
5. 住民税についても、別途申告や手続きが必要になる場合はありますか。
6. 経費として認められやすいもの、記録しておくべきものがあれば教えていただきたいです。
2027年4月からは会社員として働く予定ですが、それまでの期間だけ配達業で収入を得る場合に、どのような準備や注意点が必要か知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、給与収入45万円は給与所得0円となり、配達所得(収入から経費を引いた金額)が原則として62万円以下であれば親の税法上の扶養に入り続けることができます。
【理由】
理由は以下の通りです。
・令和8年度税制改正により、給与所得控除の最低額が74万円、扶養親族等の所得要件(合計所得金額)が62万円以下に見直されるためです。
・大学卒業までの短期間の生活費目的である場合、配達収入は雑所得(業務に係る雑所得)に該当する可能性が高いですが、帳簿の有無や実態によっては事業所得(本格的な事業による所得)の余地もあります。
・2026年5月でアルバイトを辞めて年末調整を受けない場合、アルバイト先で天引きされた所得税の還付を受けるためにも確定申告の準備を進めるのが実務上無難です。
【具体策】
ご質問の6項目について、2026年の最新基準に合わせた具体的な内容をご説明します。
所得区分の判断
今回のように入社までの短期間かつ小規模な配達であれば、雑所得(業務)に該当する可能性が高いです。
確定申告の必要性
2026年分の給与所得控除が最低74万円となるため、アルバイトの給与収入45万円は、税金上の計算では給与所得0円になります。そのため、配達の所得(収入から必要経費を引いた金額)が20万円を超える場合は、原則として所得税の確定申告が必要になります。また、20万円以下であっても、アルバイト先で源泉徴収(事前の税金天引き)がされていれば、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
開業届と青色申告承認申請書
短期間の生活費目的で雑所得として申告するのであれば、開業届や青色申告承認申請書の手続きは原則として不要です。
親の扶養から外れるライン
2026年分における最大の注意点です。税法上の扶養(扶養控除)の対象にとどまるためには、配達の「収入」ではなく、そこから経費を引いた「所得」が62万円以下であることが基準となります。仮に配達の所得が62万円を超えてしまっても、あなたが19歳以上23歳未満の特定親族に該当する場合、所得が123万円以下であれば、親側で特定親族特別控除の対象になれる可能性があります。
なお、健康保険の扶養は税金とは別の基準(19歳から23歳未満は150万円未満など)となりますが、ウーバーイーツなどの配達収入の経費の認められ方は健康保険組合によって対応が異なるため、親御さんを通じて加入している保険者へ事前に確認しておくと安心です。
住民税の申告と手続き
所得税の確定申告を行えば、その情報が市区町村へ自動的に共有されるため、住民税の申告を別途行う必要はありません。ただし、配達所得が20万円以下などの理由で所得税の確定申告をしない場合、住民税には20万円以下なら免除というルールがないため、お住まいの市区町村へ住民税の申告だけを行う必要があります。
経費として記録すべきもの
配達のために直接必要となった費用は必要経費として認められます。
・配達バッグ、スマホホルダー、モバイルバッテリー、配達用の雨具などの備品
・自転車やバイクのレンタル代、修理代、ガソリン代、駐輪場代
・スマホ通信費のうち、配達業務に使用した割合分(家事按分)
これらを証明するために、ウーバーイーツの売上明細、振込記録、経費の領収書やレシートを必ず保管し、配達日や走行距離などのメモと一緒に残しておいてください。
解りやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年06月01日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







