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扶養と消費税

今年からはじめた事業が卸しに近いので、売り上げが1千万を越えそうですが、在庫や経費で、利益が出ていません。消費税は払わなくてはならないのですか?パートはやめるつもりでしたが、働いています。去年までは、扶養の範囲で働いていました。今年は65万以下にすれば、扶養のままでいられますか?

税理士の回答

「今年から始めた事業」が個人事業を前提に回答させて頂きます。
個人事業の初年度は消費税に関しては免税事業者になりますので、消費税の申告納税の必要はありません。
消費税が課税事業者になるか免税事業者になるかは、前々年の課税売上の金額が1000万円を超えるか否かで判定します。
従って、前々年の課税売上が無い場合には、例え今年の売上が1000万円を超えても消費税の申告義務はありません。
しかし、消費税が掛っている仕入や諸経費が、課税売上高を超える場合には、その超えた部分の消費税が還付されることも考えられます。その場合には、免税事業者のままでは還付申請は出来ず、課税事業者を選択することが必要になりますのでご注意ください。
課税事業者を選択する場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を事業開始初年度のときはその年度中に、所轄税務署に提出ことが必要です。
上記届出書は、国税庁のホームページからダウンロード出来ますのでご利用ください。

また、扶養親族に該当する所得要件は38万円です。給与所得であれば給与所得控除額が65万円有りますので、年間の給与収入金額が103万円以下であれば扶養親族に該当します。
なお、開始した事業が「事業所得」であれば、事業所得の赤字は給与所得から控除(損益通算)出来ます。これらにつきましては個別の問題になりますので、専門家に直接御相談頂ければと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年09月16日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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