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障害を持つ無収入の母子家庭ですが、高校生が働ける扶養額は何万円以下になりますか

私のお家は母子家庭で、母親が障害者手帳2級を持っており、無収入で暮らしています。(現在は母親の仕事をしていた頃の退職金で生活&今月から奨学金制度に加入)
私自身は高校2年生なのですが、扶養額123万円以下の認識でよろしいのでしょうか?
かなり特殊な家庭環境で、私しかアルバイトでの収入がないのできちんとした1年間で稼げる給料を知りたいです。

税理士の回答

令和8年中の給与収入が年間136万円以下であれば、お母様はあなたを税法上の扶養親族とすることができます。123万円ではなく、令和8年からは136万円以下です。

ただし、現在お母様に課税される所得がないのであれば、あなたが136万円を超えて扶養親族から外れても、お母様の所得税・住民税が増えるという影響は通常ありません。

また、あなた自身の税金については、給与収入のみであれば、年間178万円以下なら原則として所得税はかかりません。

もっとも、奨学金については税金上の扶養とは別の基準があるため、学校などに確認してください。
136万円だけを基準にせず、現在利用している制度の窓口や学校にも、アルバイト収入による影響を確認することをお勧めします。

ご質問の内容とは違いますが。

お母様が身体障害者手帳2級とのことですので、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の受給対象となる可能性があります。受給の有無が不明な場合は、お近くの年金事務所等へご相談されることをおすすめします。

また、生活保護についてもご相談されたことはありますでしょうか。生活保護は法律で認められた権利であり、利用をためらう必要はありません。障害の状況や資産・収入等によっては利用できる可能性がありますので、お住まいの自治体の福祉窓口へご相談されることもご検討ください。

高校生で大変だと思います。
大人を頼ってください。

 高畑先生のおっしゃるように、まずは各種相談窓口を頼るのが良いと思います。 
 働き方ですが、年収が130万円以上になると、お母様の社会保険の扶養から外れてしまうので注意が必要です。また、1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上になると学生の方でも社会保険に加入する必要があるので、こちらも注意しながら働き方を工夫なさってください。
 

本投稿は、2026年07月13日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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