扶養内の税金について
再度質問すみません。
現在大学生で母子家庭非課税世帯の為大学の第1区分の給付型奨学金を毎月貰っています。
ですが私の今年のバイト代が103万を超えそうでもし超えた場合は勤労学生控除を申請して124?万まで上げようと思っています
ただ私の収入が103万を超えた時点で課税世帯となり税金がかかってきます
母の収入が135万以下であれば私が124万まで稼ごうと母に税金がかかることはないですか?
それともこのまま103万で非課税のまま我慢した方が良いでしょうか。
私が124万稼いで所得税が5~10パーの税率で引かれる、住民税社会保険はかからない認識で合ってますか?
税理士の回答
学生の場合は、年収が150万円以下であれば親の扶養内になります。
本投稿は、2026年08月08日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







