業務委託テレアポ
業務委託テレアポで年収120万位の場合、扶養から外れますか?
税理士の回答
業務委託は雑所得になります。120万円-経費=雑所得金額が58万円を超えると扶養から外れます。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
年収120万円...とのことですが、利益ではなく、必要経費を差し引くまえの収入ということでしたら、そこから「家内労働者等の必要経費の特例」を適用して65万円の経費を差し引きすれば、質問者さまのテレアポの【所得】は55万円ということになり、所得税も住民税も、扶養から外れない可能性があります。
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補足)
収入から必要経費を差し引いたものが「所得」となります。
所得税・住民税の扶養の「所得」の要件は、令和8年分から62万円に引き上げられました。
また、家内労働者等の必要経費の特例という制度があります。(申告要件もありません)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
そのため、質問者さまの「年収120万円...」が収入なのか利益なのか、いまいちど検討が必要ですが、所得税も住民税も、扶養から外れない可能性があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
なお、テレアポ業務を受託している顧客が複数あっても、「家内労働者等の必要経費の特例」を適用できます。
家内労働者における継続的に人的役務の提供を行う先として「特定の者」について、必ずしも単数の者に限らず、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えないものとされています。
宜しくお願い致します。
山本快夫
もう少し補足させていただきます。
国税庁の質疑応答事例において、
ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/34.htm<br />
がありますが、せっかくの事例にも関わらず説明不足となっており、
東京国税局の「誤りやすい事例集」において、同じピアノ講師の事例の補足説明欄で、「特定の者」は複数の者であっても差し支えない・・・と明記されています。
そのため、ピアノ講師が人的役務の提供先が不特定の生徒個人ではなく、提供先がヤマハやカワイといった特定の教室であれば複数であっても、本特例を適用できることになります。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月20日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







