扶養について
こんにちは。
個人事業主として働いていたのですが
今年の7月末でやめて
9月からパートのみで働こうと思っています。
そこで夫の扶養に入りたいと考えているのですが
1月〜7月までのお給料と
今後パートでのお給料の合計が
130万を超えてしまうと入れないのでしょうか?
税理士の回答
年収の合計が123万円を超えると扶養から外れます。
佐々木俊
「扶養」には社会保険と税金の2つがあり、判定の物差しが別々です。ご質問の130万円は社会保険 (健康保険) の基準で、こちらは過去の収入ではなく「今後1年間の見込み収入」で判定します。個人事業を7月末でやめて9月からパートだけになるのであれば、1〜7月の収入は原則関係なく、パートの月収見込み (目安は月108,333円以下) で判断されます。協会けんぽはこの取り扱いで、ご主人の勤め先が健康保険組合の場合は独自の基準があることもあるため、加入先に確認しておくと確実です。
一方、税金の配偶者控除は今年1年間の合計所得 (事業の利益とパート給与の所得の合計) で判定します。所得58万円以下 (給与だけの人なら年収123万円) で配偶者控除、超えても所得95万円までは同額38万円の配偶者特別控除があり、所得133万円までは段階的に控除が続きます。
本投稿は、2026年08月25日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







