税理士ドットコム - [扶養控除]扶養を受けていながら、譲渡所得が発生する際について - お世話になります。ご質問に対する回答) ↓回答①質...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養を受けていながら、譲渡所得が発生する際について

扶養を受けていながら、譲渡所得が発生する際について

普段はアルバイトをしております。
昔購入したトレーディングカード(1点)が40万円ほどで売れたのですが、親の税制上の扶養に入るためには、売れたカードの譲渡所得と給与所得の2つをあわせて合計所得62万円までに抑えればいいということでしょうか。
またこういった場合の確定申告についてもお聞きしたいです。
こちらの知識不足で説明も分かりにくく大変申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
回答①
質問者さまが親の扶養に入るための所得
質問者さまのお考えのとおり、譲渡所得と給与所得の2つをあわせて合計所得62万円までに抑えれば、親の扶養のままとなります。

回答②
質問者さまご自身が申告を要する所得
所得税については令和8年分から所得104万円まで申告は不要ですが、一定の給与所得者等の場合は、譲渡所得が20万円超の場合は住民税だけの申告が必要となります。
―――――――――――
補足)

所得税については、令和8年分から「所得」62万円以下が扶養の要件となります。
住民税につては、令和9年度(令和8年分の所得)から「所得」62万円以下が扶養の要件となります。

あくまでも「給与収入」や「譲渡収入」ではなく、「所得」となりますのでご注意ください。
―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

今回のカード1点の売却だけで扶養から外れる心配は、まずありません。

昔買ったカードを1点売ったような場合、営利目的で繰り返す売買でなければ「譲渡所得」(総合課税)になり、譲渡所得には50万円の特別控除があります。売却額40万円から買ったときの代金などを引き、さらに50万円を引くので、譲渡所得は0円です。つまり扶養の判定は、アルバイトの給与所得だけで考えれば大丈夫です。

確定申告も、勤め先1か所で年末調整を受けていて、給与以外の所得(例えば譲渡所得)が20万円以下(今回は0円)なら不要です。ただ、今後も繰り返し売買して利益を出すようになると雑所得として扱われ、話が変わってきます。その点だけご注意ください。

本投稿は、2026年08月27日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,847
直近30日 相談数
440
直近30日 税理士回答数
1,370