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令和8年大学生アルバイトはいくらまで稼げますか?

現在20歳の大学生アルバイトです。2年前の103万の壁のように、親の扶養から外れたり、税金が増えたりすることがない金額は150万で合っていますか?

税理士の回答

大学生の場合は、年収150万円以下は親の扶養内になります。また、160万円までは所得税が課税されません。

ご質問に対する回答)
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一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、税金だけ考えますと年159万円まで、社会保険のことを考えますと年150万円までが、ひとつの目安となります。

補足)
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親の扶養内の収まる給与年収
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税務において、令和8年と9年については、アルバイト収入だけという前提でしたら、年136万円までですと扶養控除の範囲内となります。また、扶養を補う制度として「特定親族特別控除」が導入されていますので、年136万円を超えても年159万円までは扶養控除(特定扶養)と同額の控除額が、年197万円までは控除額が逓減していくものの、扶養者(親など)のほうで控除ができる仕組みが手当されています。

令和8年からの改正後の内容です。右下部を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2


なお、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。

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質問者さま(大学生)自身の税金が発生する給与年収
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・所得税・・・勤労学生控除を適用する前提で、178万円
・住民税・・・勤労学生控除を適用する前提で、143万円
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

ただし、アルバイト先での働き方によっては、そこの勤務先で質問者さま自身が社会保険に強制加入となることもあり得ますので、まず該当しないとは思いますが、一応ご留意ください。

社会保険の強制加入要件に、「短時間労働者の加入要件」と「4分の3基準」があります。前者は学生は関係ありませんが、後者は学生であっても関係あります。
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei.html

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月14日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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