稼げる限度が知りたい
今年から旦那の扶養に入っています。
去年は個人で動画配信(雑所得)をしていて収入を得ていました。
今年からはアルバイトと雑所得で扶養内にいたいのですが、配偶者特別控除をマックス受けれるには、いくらまで稼いでいいのかわかりません。
基礎控除額や給与所得控除など調べましたがまったく理解できませんでした。
アルバイトは年60万、雑所得は経費除けて50万ほど稼ぐ予定です。
給与所得控除をつかえるアルバイトを増やした方がいいのか、雑所得でもっと収入を得ることができるのか教えていただきたいです。
税理士の回答
以下の様に合計所得金額が58万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額50万円-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
雑所得について、経費を引いて58万円以下であれば扶養内になります。
お返事ありがとうございます。
令和8年の4月に源泉所得税の改正があったらしく、給与所得控除が74万まで基礎控除額が104万にあがったといわれたことがあります。これはまた違う話なんでしょうか?
また雑所得は20万以上なら確定申告をしないといけないのですが、50万ほどあるのでしないといけないですよね
配偶者特別控除をマックスで受けるには、合計所得金額を99万円以下にする必要があります。
アルバイト(給与所得)では、給与所得控除が74万円(給与収入220万円以下で)あります。
したがって、
①給与が74万円なら(給与所得はゼロ)、雑所得は99万円以下に。
②雑所得が50万円なら、給与収入は123万円(123ー74=49)以下で、
合計所得は、50万円+49万円=99万円以下になります。
なお、質問者の申告を考えますと、
基礎控除の最低額(合計所得が489万円以下)は、104万円です。
①の場合、雑所得のみで99万円以下ですから、基礎控除104万円以内のため、申告不要。
②の場合も同様に、99万円<104万円で申告不要。
本投稿は、2026年06月18日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







