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協会けんぽの扶養調査で、年末の一括仕送りは認められますか?

現在、親の協会けんぽの健康保険の扶養に入っている、別居中の学生です。 親から毎月9万円の仕送りを受けていますが、アルバイト収入が月9万円を上回ることがあります。 今年のアルバイト収入は、複数の勤務先を合わせて年間約117万円の見込みです。 来年の扶養再確認に備えて調べているのですが、別居の場合、仕送り額が本人の収入を上回る必要があると知りました。 今の所月で計算するとバイト代9万7000円ほどで仕送りは月9万で上回っています。 そこで質問です。 ① 年末に親から生活費として帳尻合わせのために上回っている金額+α(別居の場合、仕送り額が本人の収入を上回る必要があるため)の金額をまとめて送金してもらった場合、その金額も扶養判定の仕送り額として認められるのでしょうか? ② 仕送り額とアルバイト収入は、直近1か月だけで比較するのでしょうか。それとも年間の合計などで判断されるのでしょうか? ③ 仕送り額がアルバイト収入を下回っていた場合、扶養から外れることになるのでしょうか? 同じような経験がある方や、制度に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。 学生は仕送りの書類は提出しなくてもいいらしいですが、額が大きいと追加調査で書類提出があると聞きました。 また追加調査をされた場合提出する仕送り書類は今年一年分を提出なのでしょうか。その場合年末に帳尻合わせしたことがわかれば扶養から外されてしまうのでしょうか。
補足
明日けんぽに電話はしようと思うのですがそれまでモヤモヤしちゃうのでみなさんの意見をお聞かせくださるとありがたいです泣

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外です。社会保険労務士に確認をされたほうが良いと思います。

あなたのケースでは、年末の一括送金による帳尻合わせは対策として機能しにくく、実態として毎月の仕送りをアルバイト収入より多くしておくことが重要です。協会けんぽの基準では、収入は「今後1年間の見込み」で判断され、仕送りは「直近の仕送り」の記録で確認されるためです。

なお、これは税法ではなく健康保険(社会保険)の論点です。最終的な判断は保険者である協会けんぽが行います。

抜けることのほうが、大変になります。
住民票を親のところに戻してください。
社会の制度がおかしいですね。
親に少しでも負担をなくそうと頑張っているのに、そうなるのは。
防衛を行ってください。

本投稿は、2026年10月12日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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