税理士ドットコム - [扶養控除]130万の壁を超えた場合かかってくるもの(税金など)、他のことも - 文面から分かる範囲内でお答えいたします。また、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 130万の壁を超えた場合かかってくるもの(税金など)、他のことも

130万の壁を超えた場合かかってくるもの(税金など)、他のことも

高校生です。
掛け持ちで月に14万円程の所得があるのですがこのままいくと130万円の壁を優に超えてしまいます。
又、親は自営業で殆ど所得がなく、シングルマザーです。

・1、所得を130万円に抑える場合、親にかかってくる税金の種類と金額


・2、130万円の壁を超えるとかかってくるおおよその税金の額


・3、130万円以上の所得があると仮定していくらほど稼げば元をとれ、利益を埋めるられるのか(親にかかる税金は自分が出す場合)


・4、130万円以上の所得がある場合、うまく損失を出さないために使える手当、控除があるか、あった場合の種類


・5、どこかで聞いた話なのですが、所得が130万円以上でも来年の所得が103万円を超えなければ扶養に戻れるものはありますか?



この4点について解答をよろしくお願い致します。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。また、ご質問者様はバイトをしている(給与所得がある)ものとしてお答えいたします。

1、所得を130万円に抑える場合、親にかかってくる税金の種類と金額

まず、収入が103万円を超えた時点で親の扶養に入れなくなります。そうなりますと、親御さんはご質問者様を扶養に入れないことができないため、また、寡婦控除が受けられなくなる可能性があるため、この2つの点で税金の負担が増えることになるかと思います。
130万円の壁というのは社会保険の扶養に入れるか入れないかの境目ですが、ただ、親御さんが自営とのことですので、国民健康保険に入っている可能性があります。この場合、ご質問者様の給与によって(130万円超えなくても)増える可能性があります。


2、130万円の壁を超えるとかかってくるおおよその税金の額

親御さんの場合は、扶養所得、寡夫控除がなくなるとして、最大で所得税が4万円弱、住民税が7万円強増えることになります。
ご質問者様についてはいくらを想定されているかがわかりませんので、お答えはできませんが、所得税、住民税はおよそ合計で103万円を超えた分の15%強となり、健康保険、社会保険は状況によって率が変わりますので、お答えができません。

130万円以上の所得があると仮定していくらほど稼げば元をとれ、利益を埋めるられるのか(親にかかる税金は自分が出す場合)

これは、余計に控除後で最大で12万程度稼ぐ必要があります。ただ、これも保険の率がわからないため、計算は難しいのですが、社会保険の率が5%として、103+15=118万円以上は稼ぐ必要があるかと思います。また、20歳を超えると、国民年金が追加になりますので、これ以上稼ぐことになるかと思います。

4、130万円以上の所得がある場合、うまく損失を出さないために使える手当、控除があるか、あった場合の種類

申し訳ありません、私はわかりません。勤労学生控除という制度はありますが、給与の年額が130万円以下の場合しか使えません。

・5、どこかで聞いた話なのですが、所得が130万円以上でも来年の所得が103万円を超えなければ扶養に戻れるものはありますか?

税金の場合は、その年の所得で決まりますので、将来分は考えません。
ただ、社会保険の場合は今後の収入の見込みが130万円以下となっているのでそれで扶養にとどまれる可能性はあります。

ご参考になれば幸いです。

そもそも、130万円の壁とは、一般的には、社会保険に加入しているご主人の配偶者及び扶養家族が扶養から外れて、自らが社会保険に加入すべきか等の問題です。

ご質問者のご家庭は、国民健康保険と思われます。国民健康保険であれば130万円の壁は、特に気にしなくとも良いと考えます。

又、税金は、所得に対して課税されるものですから、多く働けば税金は増えますが、損(手取り額が減る)と言うことはありません。

丁寧な解答をどうも有難う御座います。
慎重に親と相談してみたいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

社会保険の扶養の要件として、今後1年間の見込み収入が130万円未満ですが、学生は加入義務がないので、勤務先でご確認ください。

年間収入が130万円以下であれば、勤労学生控除が使え、所得金額0で税金がかかりませんが、超えると、収入103万円を超えた部分(収入140万円であれば、37万円に対して)に、5%の所得税と約10%の住民税がかかります。

本投稿は、2018年07月21日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226