学生バイトの掛け持ち 扶養について
現在学生です。
源泉徴収されているファミレスのアルバイト(給与)と、されていないアルバイト(報酬)を掛け持ちしようと思っています。ファミレスのバイトでは月5万円ほどの収入を得ていますが、この場合
・親の扶養から外れないためには、報酬制のバイトでの収入を幾らまでに抑えればいいでしょうか?
・二つ目のバイトの確定申告ですが、20万円か38万円以下であれば必要ないとの情報をネットで見ました。どちらが正しいのでしょうか?
・確定申告が不要、かつ2つのバイト収入が親の扶養から外れない範囲の場合、住民税を払う必要はありますか?
報酬制のバイトの方では確定申告の必要はない、手渡しだからいくら稼いでも扶養から外れない、などと説明を受けましたが、全く信用できません。書かされた契約書には契約者が個人事業主として自己責任で税を納める旨明記されておりましたので、「申告の必要はない」という口頭説明を鵜呑みにするべきではないと判断し、こちらに相談させて頂きました。
脱税をするつもりはありませんし、親に迷惑をかけたくもないので扶養内でお金を稼ぎたいと思っています。
無知で申し訳ありませんが、アドバイスをどうかよろしくお願い致します。
税理士の回答
アルバイト(報酬)が、何所得になるかで、計算の方法が、変わります。
報酬が、雑所得に該当すれば、
雑所得の計算は、収入ー必要経費=雑所得の金額です。
1か所から給与(年末調整済み)の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告は不要となります。
「2ヶ所とも給与所得に該当する場合」
2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告は不要となります。

所得金額の合計が38万円超の場合は、親の扶養から外れます。
給与所得0(収入60万-所得控除65)+雑所得38万円(収入48万円-必要経費10万円)。この場合は、扶養から外れません。
給与所得が年末調整済で、雑所得が20万円以下の場合は、雑所得が申告不要となります。
簡潔なご説明、ありがとうございました。
38万円以上は稼がないように気をつけます。
本投稿は、2018年08月01日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。