扶養控除、義理の両親と自分の両親を扶養家族にする
主人の年収が1000万円を超え、
専業主婦の私に対し、配偶者控除がつかないため、節税のため、と、
義理の両親を扶養家族にしようと考えています。
73歳、75歳の義両親ですので、年金のみの収入で適応範囲内になりそうなので扶養にする予定です。(所得税上のみ、仕送りもしている別居義両親です)
さらに節税をしたいので、私の両親を主人の扶養にしようと考えているのですが、両方の両親を扶養家族にするのは可能なんでしょうか。(65歳と67歳、別居)
そうすると控除金額が上がってとても節税になり助かります。
(控除額合計172万円になるということでしょうか)
また、そうした場合デメリットはないのでしょうか。
税理士の回答
ご両親、義理のご両親とも、扶養の範囲の所得しか無く、かつ、生活資金等を援助し、生計を一にしている状態であれば、扶養控除の対象になります。
「抜粋・参考」
扶養控除
[平成29年4月1日現在法令等]
「生計を一にする」の意義
Q1
「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。
A1
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(所基通2-47)
本投稿は、2018年08月21日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。