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扶養認定

扶養認定について。

去年の3月に退職しましたが、4月に雑所得が100万円ほど入るので夫の扶養には入っていませんでした。
今年は無収入の予定なので4月に夫の扶養に入りました。
6月に定期検認があり、去年分の課税証明書を提出したのですが、雑所得額が超えているので4月に認定したものを取り消すと言われました。
所得があったのは去年で、去年は扶養に入っておらず、これから先の収入は無収入の予定なのに扶養認定を取り消されることはありえるのでしょうか?
収入があるのがわかっていたので去年は扶養申請しなかったのに、何か腑に落ちません。

税理士の回答

定期検認は、その時の状況によります。
定期検認時に、無収入であれば、社会保険の扶養になれます。
ちなみに、去年も4月以降は、社会保険の扶養になれました。

回答ありがとうございます。
定期検認時には無収入でしたが、社会保険の扶養に入っていない昨年度の雑所得と一時所得の額が多いので扶養取消とされました。
健康保険法第3条第7項が守れていないとして。
しかし、被扶養者認定基準には一時所得は収入にならないと書いています。
この場合、異議申立出来るのでしょうか?

健康保険の被扶養者の基準においては、一時的な収入は含みません。
審査請求されたら良いと考えます。

「抜粋・参考」
審査請求の対象となるもの
被保険者の資格に関する処分(決定)
標準報酬に関する処分(決定)
保険(年金)給付に関する処分(決定)
国民年金の保険料に関する処分(決定)、その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分(決定)

本投稿は、2018年08月24日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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