仕事を退職後に専業主婦になる場合の扶養控除の相談です。
現在派遣社員として働いており今月で退職予定です。今年の年収は130万円を少し超えるくらいになってしまいました。1年に満たない為、失業保険をもらう予定はありません。
妊活の為に専業主婦になる予定なのですが、国民健康保険と国民年金の支払いについて不安があります。
①年収130万円超えた為、旦那の扶養に入れないのか。又、いつ入れるようになるのでしょうか。
②扶養に入れないのであれば、収入がないのに、来年いっぱいは年金と健康保険を満額負担するしかないのでしょうか?
税金を払う為に働かなくてはならないとなると、もし子供を授かった場合、体調によっては難しいと思います。国民年金と国民健康保険の金額が、大きいので、旦那に全て払ってもらうわけにもいきません。説明が難しいですが、ご回答お願いします。
税理士の回答

回答致します。
①来年1月以降となります。
②免除・減額等の措置が受けられる場合がありますので管轄の年金事務所及び市役所に相談してみて下さい。
妊活頑張って下さい。
会社を退職された場合、今後、収入が見込めなければ、社会保険の扶養になります。第三号被保険者として速やかに手続きされたら良いと考えます。
又、所得税等の配偶者控除等は、その年の12月31日の所得状況によります。
ご回答ありがとうございます!
来年1月以降扶養に入れるが、旦那の給料から私の分の健康保険と厚生年金が、引き落としできるのは、再来年以降という事でしょうか?
2018年の年収が130万円を超えたので、2019年いっぱいは扶養に入れるが健康保険と年金は個人で支払わなければならないという事でまちがいないですか?教えてください。
退職後、今後、収入がなければ、退職された月から、奥さんは、ご主人の社会保険の扶養の手続きができます。社会保険料は、標準報酬により保険料が計算されますので、扶養が変わっても保険料は変わりません。
詳しくありがとうございました。
本投稿は、2018年09月02日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。