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扶養親族等申告書の提出について

老齢年金を受給している66歳の父が年金事務所に提出する「扶養親族等申告書」についての質問です。

これまで母が扶養親族(年間所得103万円未満)でしたが、今年(平成24年1月〜12月)の年間所得の見積もり額が109万円となってしまいました。この場合母は父の控除対象配偶者とは見なされず、父の源泉所得税額は上がってしまうことになるのでしょうか?

また、それにより何の税金にどれくらいの金額の影響が出るのでしょうか?
(できれば調べ方や参考サイト等もご教示いただけると有り難く存じます)

父の収入年金所得:258万円パートによる給与所得:115万円

母の収入パートによる給与所得:109万円

質問は以上です。

恥ずかしながら、家計が苦しい中、母が扶養から外れるという感覚にとても不安になっておりますが、今後どうなるのかきちんと説明をすることができれば、少しは安心するかと思います。どうか宜しくお願い致します。

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

年間の給与収入が103万円を超えると配偶者控除の適用を受けることはできなくなりますが、配偶者特別控除の適用が受けることができます。具体的には給料の額が109万円の場合は、36万円の控除となります。

本投稿は、2014年07月31日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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