老人扶養控除を受けるための仕送り振込先について
別居の後期高齢者の両親に、私たち2人姉妹で各々毎月4万円程度の仕送りをしています。
父母ともに国民年金受給者、少しの駐車場収入と仕送りとで細々とくらしており共に所得28万程度なので、それぞれを姉と私の配偶者の扶養に入れるよう申請をしたいです。
ただ仕送りの振込先が私たち姉妹ともに母名義の口座です。
どちらかが父を扶養にいれるわけですが、母口座宛の送金でも父への送金として認めてもらえるのでしょうか。
もし私が年の途中からでも振込先を父名義の口座へ変更すれば、それで48万円控除を受けられるのか、教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

所得税法上、扶養に入れる条件は下のものになります。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
1.3、4については、それぞれ問題ないですね。あとは生計同一要件にまります。相談者様とお父様が生計を一にしていることを証明するために、相談者様がお父様に直接お金を渡し(銀行振り込みでもOK)その金銭を主に生活していることを示す必要があります。今のままでも説明すればOKになるかもしれませんが、より明確にするためには、相談者様が仰るように別に送金される方がいいと思います。
門田先生 早々に回答をして頂き、ありがとうございます。
父は介護認定申請中の状態で、金銭管理はしっかりしている母がしているものですから当然のように母へ送金していました。
姉と相談してどちらかが振込先を変更することにします。
分かりやすい説明をしていただき感謝します。
また分からない時にはよろしくお願いします。
さらに追加の質問が2つあります。
①月々4万円、年額48万という仕送り額が認められるのかどうか、色々読んでいて不安になってきました。
父は国民年金50万
母は35万
二人ともに地代収入として46万(所得27万) の収入です。
仕送りを貯金するような余裕はないと思います。
いくら以上の仕送りというきまり事もないようですが、どうなのでしょうか。
②父は介護認定申請中です。
認定が降りれば介護保険を使うことになります。
税金面と社会保険の扶養は別物だとのことですし、
父母ともに80を過ぎているので社会保険の扶養は関係ないのでしょうが、この税金の扶養が介護保険に影響を与えることはあるのですか?
考えれば考えるほど疑問や不安が膨らんできます。
よろしくお願いします。

扶養控除は、先程の要件になります。生計を一にしているかどうかで判断するので、実際定期的な送金が確認できれば扶養とすることはできるといえます。ただ、実際送金額がなかったとしても十分生活できるとしらた、扶養といえない場合があると思います。税法上金額の記載は無いので、断言はできませんが、送金していれば、扶養控除は可能であるといえると思います。また介護保険と税法は別の問題になります。税法については要件に該当しているかを判断ください。
また、資料などは特に提出する必要は無いですが、税務署より調査された場合は、実態を証明できるものとして通帳を提示してください。
門田先生 何度もご丁寧にありがとうございます。
要件に該当しているかどうかで判断ですね。
考えすぎて判断を難しくしていることに気付きました。
介護保険については、カテゴリーが違うのに質問してしまいました。
すみませんでした。
困っていたので教えていただけで、本当にありがたかったです。
またよろしくお願いします。
本投稿は、2018年09月10日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。