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障害者の扶養控除について

叔父(障害者3級、80歳)の扶養控除を検討しています。収入は年金だけです。この場合、年金収入から公的年金控除額と障害者控除額を引いた金額が38万以下であれば扶養控除対象になると考えてよいのでしょうか?同居はしていませんが叔父は1人暮らしのため、月に1回程度訪問して世話をしたり食料などを買い与えたりしています。

税理士の回答

扶養の範囲は、所得が38万円以下です。
年金収入―公的年金控除額=38万円以下で、判定します。
生計を一にし扶養の範囲であれば、扶養控除等は受けられます。

早速の回答ありがとうございます。扶養の範囲の判定には障害者控除額を引いてはいけないということですね。了解しました。

本投稿は、2018年09月11日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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