障害者の扶養控除について
叔父(障害者3級、80歳)の扶養控除を検討しています。収入は年金だけです。この場合、年金収入から公的年金控除額と障害者控除額を引いた金額が38万以下であれば扶養控除対象になると考えてよいのでしょうか?同居はしていませんが叔父は1人暮らしのため、月に1回程度訪問して世話をしたり食料などを買い与えたりしています。
税理士の回答
本投稿は、2018年09月11日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






