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扶養控除について

現在パートで働いていて、主人の扶養に入っている主婦です。
投資による雑所得があり、年収が130万円を超えてしまいそうです。
確定申告はする予定ですが、来年は主人の扶養から外れないといけないのでしょうか?
また主人の会社には特に報告はしなくて良いのでしょうか?

税理士の回答

相談者様の今年の合計所得金額(給与所得と雑所得の合計額)が38万円を超えますと、今年からご主人の扶養から外れてしまいます。
なお、判定の金額は収入金額ではなく「所得金額」ですのでご注意ください。
(一定金額までは配偶者特別控除が適用できます。)

その場合にはご主人の会社に報告する必要があります。

早速のご回答ありがとうございます。
そうすると健康保険も外れないといけないですよね。
通常健康保険の扶養基準では継続的な収入のみ見るとの事で雑所得は対象外とすると聞きましたが、本当のところはどうなのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
ご質問の扶養とは健康保険に関するものだったのですね。
健康保険に関しては今後の年間の収入見通しが130万円を超える場合に被扶養者から外れることになります。
年間収入に関しては、直近3ヵ月の収入から、申請以後1年間の年収見込み額を推測して算定します。
下記サイトをご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

本投稿は、2018年09月16日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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