扶養控除について
パート+投資の雑所得で年収130万円を超えてしまいそうです。
(パートだけでは130万円いきません)
主人の扶養から外れてしまうと思うのですが、以下の事を教えて下さい。
①健康保険の扶養基準では継続的な収入のみ見るとの事で雑所得は対象外とすると聞いたのですが、主人の会社に認められれば健康保険だけそのまま継続して加入できるのですか?
②国民年金だけ自分で払う形にできるのですか?
よくわかっていなくて、すいません。
税理士の回答
雑所得が「たまたま発生した継続性のない収益」であれば社会保険の扶養からはずれることはありません。
しかし、パート収入と雑所得が「常態として130万円以上になる」のであれば、社会保険の扶養からはずれることになり、国民健康保険に加入することになります。
社会保険を外れる場合、国民健康保険料、国民年金保険料の支払いが発生します。
早速の回答ありがとうございます。
たまたま発生した継続性のない収益であれば、扶養から外れず年金も国民健康保険も自分で払わなくて良いという事でしょうか。
もし来年も雑所得が発生した場合は確実に扶養は外れますよね?
わかりました。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2018年09月16日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。