「老人扶養親族のうち同居老親等」控除について
「老人扶養親族のうち同居老親等」控除について:
1.同居老親はいるが、世帯は別としている場合、適用可能ですか?
2.子が無収入であるが子自身の貯蓄を取り崩して、自身および老親の生計を立てている場合でも、適用可能ですか?
3.無申告であった年分の所得について、期限後申告する場合でも、適用可能ですか?
(当初申告要件)
税理士の回答
本投稿は、2018年09月20日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。