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「老人扶養親族のうち同居老親等」控除について

「老人扶養親族のうち同居老親等」控除について:

1.同居老親はいるが、世帯は別としている場合、適用可能ですか?

2.子が無収入であるが子自身の貯蓄を取り崩して、自身および老親の生計を立てている場合でも、適用可能ですか?

3.無申告であった年分の所得について、期限後申告する場合でも、適用可能ですか?
  (当初申告要件)

税理士の回答

1.生計を一にしていれば、控除可能です。
2.今現在、子が無収入でも、子供の蓄財で生計を維持していれば、控除可能です。
3.期限後申告は可能です。

本投稿は、2018年09月20日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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