扶養控除の申告に関して
別居している夫婦で、夫が自らの確定申告において妻の扶養控除を適用
するために、申告に添付する必要のある書類を教えてください。
また、妻のマイナンバーを記載する必要はありますか?
税理士の回答

扶養控除(配偶者控除)を適用するためには、別居している親族等に生活費等を渡していることが前提となりますので、その事実を説明できる資料を保存しておくことが必要になります。
申告書に添付する必要はありませんが、後日税務署から問い合わせ等があったときに提示できるようにしておくことが必要です。
配偶者控除の適用を受ける配偶者や扶養親族等に関しては、それぞれのマイナンバーを確定申告書の第2表に記載することになっています。
しかし、記載せずに提出しても今のところ罰則規定は設けられていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm
(Q2-3-3)
本投稿は、2018年09月21日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。