特別寡婦の扶養と勤労学生控除について
20歳大学生です。現在アルバイトをしており、勤労学生控除についてお聞きしたいことがあります。
離婚した母の扶養に入っており、母は現在特別寡婦に当てはまると思います。
細かい収入は不明ですが、給与収入は161万以下、今年の確定申告の際は非課税になっていました。
母の収入が今後今回と変わらないとして、私のアルバイトの収入が103万以上130万以下の範囲だった場合、母の控除の項目のうち特定扶養が無くなり、特別寡婦から寡婦に変わってしまうということでしょうか?
母の体調面から私が勤労学生控除のあたりまで稼げれば…と思ったのですが、もし課税額が稼ぐ分よりかなり増えてしまうのであれば他の方法を考えようと思います。
税金の計算などほぼ初心者で情報が足りないようでしたら追記させていただきたいと思います。
拙い文章で申し訳ありませんが、回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年09月28日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。