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特別寡婦の扶養と勤労学生控除について

20歳大学生です。現在アルバイトをしており、勤労学生控除についてお聞きしたいことがあります。

離婚した母の扶養に入っており、母は現在特別寡婦に当てはまると思います。
細かい収入は不明ですが、給与収入は161万以下、今年の確定申告の際は非課税になっていました。

母の収入が今後今回と変わらないとして、私のアルバイトの収入が103万以上130万以下の範囲だった場合、母の控除の項目のうち特定扶養が無くなり、特別寡婦から寡婦に変わってしまうということでしょうか?

母の体調面から私が勤労学生控除のあたりまで稼げれば…と思ったのですが、もし課税額が稼ぐ分よりかなり増えてしまうのであれば他の方法を考えようと思います。
税金の計算などほぼ初心者で情報が足りないようでしたら追記させていただきたいと思います。

拙い文章で申し訳ありませんが、回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問者が、お母さんの扶養を外れると、
特定扶養親族控除63万円、特別の寡婦控除差額分8万円の合計額71万円の所得控除が変わります。
仮に、給与収入が160万円の場合、
160万円―給与所得控除額65万円―基礎控除額38万円―特定扶養親族控除63万円―特別の寡婦控除35万円=▲41万円となり、所得税は課税されません。

ご質問者が扶養を外れる場合
160万円―給与所得控除額65万円―基礎控除額38万円―寡婦控除27万円=30万円となり、5%所得税は15,000円となります。

なお、他の所得控除は考慮していません。

本投稿は、2018年09月28日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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