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扶養控除適用の要件として、毎月いくら以上のお金を渡しているなど要件あり?

同一世帯に属する親を扶養控除の対象として申告するために、
月々にいくら以上のお金を提供しているなど、具体的な金額
の要件はありますか?

税理士の回答

同居で生計を一にしていれば、合計所得金額が38万円以下は、扶養親族に該当します。

その回答内容は既知です。
質問は、合計所得がいくらかの要件についてではありません。
質問に対して回答ください。

月々にいくら以上のお金を提供しているなど、具体的な金額
の要件はありますか?

親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
具体的な金額は決まっていません。

本投稿は、2018年10月09日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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