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アルバイトの交通費は給与収入に含まれますか?

学生です。
親の扶養です。
アルバイトで交通費が支給されます。

給与の受理方法は、月末締めの翌日10日に受け取るかたちです。月1回です。

定期券などではなく、給与とともに現金で支払われます。

果たして交通費は給与収入に含まれるのでしょうか?

またいずれにしろ、交通費の額も年末調整等による扶養控除学の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

通勤のための交通手段に要する費用の実費精算で月額15万円以下であれば、給与所得に該当せず非課税扱いとなります。
従って、課税の対象にはならず、また、扶養親族の判定の所得金額にも含まれません。

本投稿は、2018年10月12日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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