大学生のアルバイトと個人事業主の掛け持ちについて
現在私は大学生で、アルバイトをしているのですが、103万にも全く届かないほど収入がなく、前から興味のあったチャットレディで副業をしようと考えています。
よく調べているうちにチャットレディは個人事業主だということが分かり、他に収入がある場合チャットレディでの収入が20万以下なら確定申告がいらない、ということまでは調べられました。
学生で、親の扶養を受けている場合で、アルバイトとチャットレディの収入が103万以下(そのうちチャットレディの収入は20万以下)の場合、チャットレディについての申告は全く何もしなくても大丈夫ですか?確定申告は要らなくても個人事業主の何か申請しなければいけないものはありますでしょうか?
税理士の回答

103万円までは、扶養の範囲内というのは、給与所得者の場合です。つまり給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計額になります。アルバイトが給与所得でそちらに加えて20万円以内の他の収入がある場合には申告不要になるということですので、チャットレディに費用がかかるならば、収入金額から費用を控除した金額が20万円未満ということになります。ただし住民税では給与所得者の20万円未満の免税の規程はないので注意してください。扶養に入っていたい場合には給与所得が65万円未満で、チャットレディが38万円未満であればいいと思います。また給与所得が65万円をこ超えるようならば、その超える金額とチャットレディの収入の合計額が38万円未満でも大丈夫です。給与所得が103万になってしまう場合はチャットレディーが20万円未満なら申告不要ですが、住民税の申告はしてください。
住民税について少し調べたのですが、私の自治体は給与取得控除が65万、基礎控除が33万でした、この場合98万円を意識すれば住民税は払わなくて良いのでしょうか?
それとも住民税は関係なく支払わなければならないのでしょうか?アルバイトのみのときは全く手続きをしたことがなかったので不安になってしまって…

65万円を超える給与所得とチャットレディーの所得の合算が33万円未満であれば、申告の必要はありません。
本投稿は、2018年10月14日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。