外国の扶養家族の申告のし直しについて
韓国出身で会社勤めの友人が、多額なお金を国の家族に仕送りをしているのにも関わらず、扶養家族の申告をしていませんでした。扶養家族の家族関係の証明や仕送りの証明があれば、昨年度の申告をし直すことはできますか?
またそれは確定申告の時期(来年2月)に自分で税務署でするのでしょうか?
認められれば所得税、住民税など昨年度分を計算し直して、差額を戻すことができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年10月22日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。