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確定申告の計算期間と、副業の報酬の申告について

先程アルバイトの給与と副業(業務委託)の報酬の103万円の壁について質問させていただきましたが、そもそもの解釈が間違っていたかもしれないので再度質問させてください。

①103万円を計算する期間は1月1日〜12月31日との記載を見ました。
これは1月1日〜12月31日の実際に働いた期間ではなく、給料をいただいた日のことですか?
例えば毎月15日が給料日だとすると、1月15日〜12月15日に支給された額が103万を超えていなければセーフですか?
12月に働いた分は、来年の確定申告に含まれるものですか?

②上の質問の解釈が合っていれば、私は今年アルバイトの給料が89万円になる予定です。
そして、副業の報酬は現在獲得済みが9万円です。
103万円まではあと5万円余裕があるので、もしあと5万円稼いだとしても申告などの手続きが増えたり納税の必要がないなら、副業を続けたいと思っています。
副業としての報酬が14万円になっても、なにも問題はないでしょうか?

③私は春(2019年3月)から社会人になり、一般企業に就職します。
2020年に確定申告を行う際には、2019年1月1日〜12月31日の範囲が対象かと思います。
2019年1月1日〜入社日まで今の副業を続けていた場合、入社後にバレることはありますか?
入社後は副業禁止のルールがあるかもしれないので辞める予定ですが、1〜3月の間は入社前のため、今の副業を続けることに問題はないと思います。
しかし副業の内容がメールレディなので、できたら上司に知られたくないので、バレるようなら年内でやめようかと思います。

以上、長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与は、支払日が定められていれば、その日の属する年の所得になりますので、1月15日〜12月15日に支給された額が103万を超えていなけれ場合、扶養親族に該当します。

2019年1月から3月までの給与収入等は、2020年の確定申告で精算されたら良いと考えます。
仮に、就職前に所得があったことは、会社に分かる事もありますが、所得の内容等は分かりません。

山中様、回答ありがとうございます。
安心いたしました。

では、副業で得た報酬に関して特に何か手続きをする必要はないということでよろしいでしょうか。

今年、給与収入と報酬収入の合計額が、103万円以下であれば、確定申告は不要です。

合計103万に収まればいいのですね!

わかりやすく教えてくださり、本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年10月25日 04時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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