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学生アルバイト税金について

今大学3回生です。今アルバイトで収入が120万近いです。去年は103万を超えて所得税は毎月引かれてます。アルバイトの店長は120万までなら税金はひかれないと言うてます。よくわかりません。また、いくらまでなら税金はひかれないのでしょうか。教えてください。また勤労学生控除ってどうやって申請するのでしょうか。

税理士の回答

給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
その金額が38万円以下は、所得税・住民税の扶養親族に該当します。
大学生の場合には、勤労学生控除27万円が受けられますので、給与収入が130万円以下は、所得税は、課税されません。
しかし、103万円を超えると扶養親族控除は、受けられません。

早速の返答ありがとうございます。
勤労学生控除ってどうやって申請するのですか?
アルバイトの書類に勤労学生って欄にチェックしたのですが、それで完了ですか?

勤め先で年末調整されれば、その時に、申請します。
年末調整調整で、適用しなかった時は、翌年の3月15日迄に、源泉徴収票を持って税務署で確定申告をします。学生証等、大学生とわかるものを持参してください。

返答ありがとうございます。
てことは、そこにチェック入れておけば、会社側がしてくれるってことですか?

会社で、年末調整してくれれば、その様に判断されて良いと考えます。

ありがとうございます。
一応確認してみます。
店長は103万じゃなくて120万に引き上げになったと言うてるんですが、ほんまですか?
何回もすみません。

税金の扶養の範囲は、103万円以下ですが、ご質問者の所得税の非課税範囲は、103万円+27万円=130万円以下です。

返答ありがとうございます。
助かりました。

度々ですみません。
もし勤労学生控除の申請ができなかった場合の収入って、103万超えたらその超えた年分の税金を一気に払わないとダメなんですか?
何回もすみません。

大学生で給与所得であれば、勤労学生控除は適用されます。
心配有りません。

本当にありがとうございます。
それにしては今所得税は引かれてるんですよね。。。

本投稿は、2018年10月28日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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