親の扶養に入ってる場合の所得税について質問があります
現在私は23歳で学生ではないのですが親の扶養に入っています。
パートと在宅でライティングなどをやっているのですが、パートのほうが年間約97万円で副業などの雑所得に当たる年間所得が今年の今現在で18万あります。
雑所得は年20万以下なら確定申告をする必要がないと書かれていますがそれは所得税も払わなくてもいいということでしょうか?
親の扶養に入っているので103万以上超えると所得税を自分で支払わないと行けないのと親の会社に報告する必要があるのですが、給与所得が97万で雑所得が20万以下で普通に合算するなら103万は超えてしまうのですが雑所得は数に入れなくてもいいということで所得税は支払う必要がないということでいいのでしょうか?
分からないので教えてください。
税理士の回答

給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合に確定申告が不要となるのは所得税のみの取り扱いであり、住民税は申告することが必要となります。
住民税の申告を行いますと市町村において扶養控除等が適正かどうかのチェックが行われ、誤った適用がある場合にはその情報が税務署に通知される仕組みになっています。
従って、ご相談のケースにおいてパートの給与に関して年末調整がなされていることを前提とすると、所得税の確定申告を省略することは適法と考えますが、住民税の申告が必要であること、その結果、親御さんの扶養控除に影響が生じる可能性があることはご留意ください。
本投稿は、2018年10月29日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。