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二重扶養

約3年前から母を私の扶養にいれておりました。ところが、最近になってそれ以前から父の年金扶養に入っていた事が判明し、私の扶養に関して税務署から督促が来てると会社から連絡がありました。
父の収入が年金だけという事もあり、父の減税を優先にしたいとなりましたので私の扶養から母を外すことにしましたが、この場合の私の追納金額や追納期間はどれ位になるのでしょうか?

税理士の回答

下記に該当する場合、その金額の3年分を修正することになります。

同居老親(70歳以上)の場合、
所得税、58万円×5%=29,000円
住民税、45万円×10%=45,000円

老人親族控除(70歳以上)の場合
所得税、48万円×5%=24,000円
住民税、38万円×10%=38,000円

早速のご回答ありがとうございます。
私は父母と同居なので同居老親となると思うのですが、74,000円をこれから3年間毎月支払うということでしょうか?

過去に遡り修正されます。3年は遡ります。

重ねがさね申し訳ありません。
遡って修正されるというのは、結果、今後どういった事になるのでしょうか?

勤め先が源泉徴収義務者ですから、会社から所得税を源泉徴収され、会社が、納税します。
今後は、年末調整で、扶養親族控除を受けなければ良いと考えます。

なるほど。
これまで3年分の修正された所得税が、今後上乗せされていくという事でしょうか。
今回の年末調整で扶養控除にしないというのは理解しました。

給与から源泉徴収されると考えます。

本投稿は、2018年11月02日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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