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確定申告の親を扶養に入れた際の控除額などについて教えてください

確定申告で、障害者の69歳の親を扶養にする場合です

①控除額は38万と障害者3級ということでどのくらいの控除がつきますか?

②親は年金をもらってますが、一回の支給が19万と遺族年金(父が公務員だったので組合と厚生)が18万くらいです
遺族年金は非課税と聞いていたので、年金の控除の計算には入れないで大丈夫ですよね?
19万x年6回で114万なので、扶養に出来ますよね?

③母はさらに個人年金も1回の支給で6万(年6回)もらってます
詳細をみると毎年36万に対し必要経費は32.4万で、差し引き3.6万で源泉徴収額は0です(郵便年金)
この収入があっても扶養は大丈夫ですよね?

④母の個人年金は、確定申告もしくは市役所への申告は必要何でしょうか?

税理士の回答

①一般障害者控除は、所得税が27万円、住民税が26万円になります。
②遺族年金は非課税所得です。又、公的年金控除(65歳以上)は、最低120万円あります。公的年金の所得は、0円になります。
③個人年金は、36万円-32.4万円となります。
④個人年金の申告は、必要ありません。
各種所得の合計額が38万円以下は、税金の扶養になります。

ありがとうございます
①は38万の基礎控除と別と考えてよいですか?
②は遺族年金を計算に入れないということですよね?

来年に自分の不動産所得(駐車場年間28.8万)を確定申告します
扶養にした際には、障害者の欄には27万か26万どちらを書くのですか?
また、確定申告では所得税と市民税両方の申告ということでしょうか?
あまり理解してなくてすいません

①基礎控除(扶養控除)の他に、障害者控除が受けられます。
②遺族年金は計算に入れません。
障害者控除は、27万円と記入します。
所得税の確定申告をした方は、住民税の確定申告は不要です。

本投稿は、2018年12月14日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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