税法上の扶養と保険上の扶養について
当方大学生で、来年の見込み年収が130万円を超えそうなのです。
それについて質問です。
給与収入が80万円
事業収入が65万円の場合
給与所得=80-65(給与所得控除)=15万円
事業所得=65-65(青色申告をする)=0円
となり、基礎控除38万円を超えないので、税法上の扶養は外れませんが、
所得ではなく、収入で考える「保険上の扶養」は外れてしまうという認識であっていますか?(平均して月当たり10.8万以上稼ぐとする)
また、この場合生計は独立生計として扱われるのでしょうか?
扶養を外れると独立生計になるという話は聞くのですが
それは税法上のモノなのか、保険上なのか、はたまた両方外れた時の事なのか
分からないので教えていただけると幸いです。
税理士の回答
税金の扶養を外れても、別世帯にはなりません。
又、社会保険は、年収が130万円以上は、社会保険の扶養から外れます。
給与収入はその金額で判断します。事業収入の場合には、収入―必要経費(各健康保険組合で認める経費・減価償却費や青色申告特別控除にはなりません。)で判断します。
社会保険の扶養を外れても、別世帯にはなりません。
すみません。質問の仕方が曖昧でした。
保険上の扶養だけ外れて、税の扶養が外れないということはできますか?
年収130万円を超え保険の扶養は外れても、諸控除で合計所得が38万円以下に収まった場合、
国民保険には自分(またはバイトで社会保険)に入り、
僕に対する所得税、住民税の課税は無しで
親にかかる控除もそのまま
になりますか?
本投稿は、2018年12月25日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。