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103万円を超えた学生の対処

20歳の学生です。
バイトを掛け持ちしており、103万円を超えました。
お聞きしたいことがあるのですが、
12月にバイトをした給料が1月15日に入る予定で今年度の源泉徴収票のなかには入らないということで今月バイトをしていたのですが、
バイト先の法人が変わるということで、12月25日に少し早めに入ってきてしまいました。すると、104万円2千円になったというわけです。
これはどうにかならないのでしょうか。
また、どうにもならない場合にはどのようにしたらよろしいでしょうか。
そして、親の給料が、500万円くらいなのですが、どのようになるのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。税理士の人見と申します。
103万円の中に通勤の為の実費精算の交通費は含まれてませんか?
もし含まれてる場合はそれを抜いて103万円を超えるか確認してみて下さい。
それでも超える場合は、親は扶養親族として扶養控除を適用できなくなります。
質問者様は掛け持ちアルバイトとの事で二箇所から給与の支給があるようなので、確定申告が必要となります。

本投稿は、2018年12月29日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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