税理士ドットコム - [扶養控除]業務委託報酬の確定申告について - 保険料控除はまったく関係ありません。税引き前収...
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業務委託報酬の確定申告について

現在、親の扶養に入りながら業務委託を受け仕事をしております。

月々の収入はまちまちですが、2018年1月〜12 月の一年間で100万円強の報酬(交通費別途支給)その中から、源泉所得税を引かれた金額を報酬としていただいております。

これだけ収入が上がれば扶養は抜け、確定申告は必須でしょうか?

経費や保険控除をして、いくら以内であれば確定申告は不要ですか?
いつから扶養は抜けなければなりませんか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

保険料控除はまったく関係ありません。
税引き前収入と必要経費の差し引きが38円以下であれば扶養の範囲内です。

ご回答ありがとうございます。
生命保険控除はないのでしょうか?

生命保険料控除はありますが、扶養になるかどうかは関係ありません。
多分ご納得していただけないかと思います。

難しいですが、経費と生命保険料控除はまったく違う性格なのです。
なので、38万円以下かどうかは生命保険料控除額を無視してご判断してください。

本投稿は、2019年01月10日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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