勤労学生の扶養控除などについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 勤労学生の扶養控除などについて

勤労学生の扶養控除などについて

無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

現在看護大学3年(来年度4年)で年金は学生特例を受けており、母子家庭で母親(年収200万程度)の扶養に入っています。
今年までは2年間居酒屋でバイトしており毎年103万までの調整をしてもらっていました。しかし学費などの関係で更にお金が必要となり、今月でそのバイトを辞め来年1月から知人が働くクラブでホステスをしようと考えています。そこでは時給を聞く限り今まで通りの時間数で働くと月収12万前後、年収140万前後と103万どころか130万の壁も越えてしまします。
ネット等で自分なりに調べたところ(あっているのか不安ですが)、103万以内なら扶養から外れることもなく勤労学生控除を申請すれば収入が0円と換算されるため税金を払わなくていいこと、103万以上130万以内であれば扶養から外れ税金を払わなくてはならならず親の税金も増えるが保険は入ったままであること、130万以上だと扶養も保険も外れ、確実に150万以上稼がないと損をすることと認識しております。

そこで質問なのですが、①上記の103万〜130万〜の知識はあっているのでしょうか?
②130万を超えた際の親の税金はどのくらい増えるのでしょうか?
③扶養や保険から外れるのはいつからでしょうか?(来年H28.から稼いだお金は再来年H29.の2〜3月に確定申告し扶養や保険が外れるのがその後H29.以降であればどの道H29.4月からは就職し扶養から外れる&病院の保険に加入することになるのから気にしなくてもいいのでしょうか?)
④扶養や保険から外れる場合いくら稼げば損をしないのでしょうか(親の増税分を含めて)

大変読みにくい文章で申し訳ありません。
自分で確定申告や調整することが初めてなのでお手数ですが詳しい説明よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

Q>①上記の103万〜130万〜の知識はあっているのでしょうか?
 所得税の扶養要件としては所得金額38万円(給料では103万円)以下
 健康保険の被扶養者の要件としては、年間収入130万円以下

Q> ②130万を超えた際の親の税金はどのくらい増えるのでしょうか?
 税率はその方の収入(所得)により異なりますのでハッキリしたことは判りません
103万超えで扶養から外れて
  所得税 63万円× 5%=3万円以上(最低率で)
  住民税 45万円×10%=4.5万円(仮に)
130万円超えで
  親御さんが、会社から家族手当を支給されている場合、それが支給されなくなる。
 (支給要件は会社の規定で異なるので、103万超えで支給停止になる場合もある)
 (金額の影響は、毎月の給料と場合によっては賞与の支給額にも影響する)

Q> ③扶養や保険から外れるのはいつからでしょうか?(来年H28.から稼いだお金は再来年H29.の2〜3月に確定申告し扶養や保険が外れるのがその後H29.以降であればどの道H29.4月からは就職し扶養から外れる&病院の保険に加入することになるのから気にしなくてもいいのでしょうか?)

 H28年が103万超え又は130万超えであれば
 親御さんの28年1月分から影響あり

 後から分かれば、会社等は遡って返金を求めてくる可能性が有ります。

Q> ④扶養や保険から外れる場合いくら稼げば損をしないのでしょうか(親の増税分を含めて)

 それぞれですが、判りませ。
 只、アルバイトの場合は給与所得ですが
   クラブでホステスの場合は事業所得(個人事業者)となる可能性が大きいですから、お店に確認ください。(計算方法が違ってきます)

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2015年12月25日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226