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大学生アルバイト収入

母子家庭です。来春から大学1年、高2、中3の娘がいます。
持病があり、週3で3時間のバイトと内職をしています。養育費と手当てをもらい、いままでは税金0円の生活で何とかやってこれました。大学生になる子は奨学金でいきますが、大学生の時にバイトをして授業料を払いたい、車の免許もとらなくては・・とバイト収入が多くなりそうです。下の二人の高校の助成金のこともあり、大学生の子は扶養から抜いた方がよいのですか?大学生の子は迷惑かけるので一人暮らしするよ 。と言っています。大学生のバイト収入でも、扶養から抜くことはできますか?

税理士の回答

合計所得が38万円を超えると、税金の扶養にはなりません。
給与収入で言うと、年収103万円を超える場合には、税金の扶養になりません。

ありがとうございます。
母子家庭でも、同じ事なんですね。
児童手当や授業料助成金のことがあり、少し違ってくるのかと思っていました。

本投稿は、2019年01月15日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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