被扶養家族の確定申告について
お世話になります。
私は被扶養家族であり確定申告では親が家族全員分の申告をしています。
また、去年私はアルバイトでの給与の他に同人活動によって得た雑収入があります。
しかしその合計は103万円以下になります。
そこで質問なのですが、この場合確定申告時に何か必要な書類が増えたり特記事項が増えたりなどはいたしますか。
また、住民税申告は必要になりますか。
同人活動で収入があった場合赤字であっても住民税申告が必要との情報をよくみかけますが、被扶養家族の場合はどのようにしたらいいのかがわからず質問させていただきました。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
①アルバイト配偶者控除給与所得になります。
給与所得は、収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になりますが
②同人活動は、雑所得に該当すると考えます。
収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下は、税金の扶養になります。
赤字の場合には、住民税の申告も不要と考えます。
お答えいただきましてありがとうございます。
それでは今まで通りの記入の仕方でよいということですね。
もしも同人活動が1円以上の黒字となった時、かつ①+②=38万円以下の場合は住民税の申告が
必要となると思うのですが国(確定申告)と地方自治体(住民税)の双方に書類を提出することになるということでしょうか。
所得の合計額が38万円以下の場合、所得税で、誰かの扶養になられていれば、住民税の申告は不要です。
誰の扶養にもなっていない場合には、38万円以下でも、所得税の確定申告をされたら、住民税の申告は不要です。
所得税の申告をしない場合には、住民税の申告が必要になります。
大変よくわかりました。最も知りたいことをお聞きすることができて安心いたしました。
ご教授いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年01月17日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。