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母親を扶養控除に入れることができるか

昨年末に父が亡くなりました。
母(81才)の収入は、老齢基礎年金650,595円、遺族厚生年金873,873円、寡婦加算額346,381円の合計1,870,849円です。
65才以上の場合、年金収入120万円までは、所得がゼロになると聞きました。
別居ですが、食費などの面倒を見ています。
この場合、私(会社員・独身)の扶養控除の対象にできるのでしょうか?
私の扶養控除に入れることができる場合、申請は会社にするのでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

遺族厚生年金は、非課税所得です。
別居でも生計を一にしていれば、扶養控除の適用はあります。
会社に提出する扶養控除等申告書に扶養親族として記入します。

確認ですが、母の所得は、老齢基礎年金の650,595円だけになるので、扶養控除の対象になると理解してよろしいのでしょうか?
また、生計を共にしていると証明する必要はありますか?
必要だとすれば、どのように証明したらよいのか、その方法を教えてください。
あと、後期高齢者医療制度と国民健康保険については、一定の手続きをして母の保険料を私の預金口座から振替払いすれば、私の社会保険料控除に含めることができると聞きました。
手続きは、母が住む区役所の窓口で行うようですが、区役所でどのような手続きを行えばよいのか教えてください。
よろしくお願いいたします。

お母さんは、38万円以下の所得になり税金の扶養の範囲になります。
生計を一にしている証明は、特にありません。自己申告になります。
後期高齢者医療制度と国民健康保険は、ご質問者が支払っていれば、社会保険料控除の適用を受ける事ができます。
区役所の総合受付で確認されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月04日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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