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扶養控除申告の訂正について

アルバイト収入のある大学一年生の子がおります。
アルバイト先から扶養控除申告書を受け取り提出したので勤労学生控除を受けるという事になります。そして、主人が提出した扶養控除申告書にも大学生の子は記入していません。
勉強不足で知らなかったのですが、これでは主人の税金が20%上がってしまうようです。しかも、子供のアルバイト収入といっても年間100万円前後です。
勤労学生控除の取り消しと、主人の扶養控除申告書に大学生の子を増やす事は出来るのでしょうか。

税理士の回答

38万円を超えないと思います。

所得が38万円以下であれば、特定扶養親族控除の適用が受けられます。

本投稿は、2019年02月07日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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