雑所得38万越えの時、扶養を外れるとは?
お世話になります。
今年初めて雑所得で確定申告をしました。現在、夫の扶養に入っています。
簡単な内訳ですが、45万(雑所得)-9万(必要経費)=36万(合計所得金額)として郵送提出しました。この場合、税金はかからず扶養からも外れない、配偶者控除もそのまま。という認識でいるのですがお間違いないでしょうか?
また、ネット上で合計所得金額38万を超えた時に扶養から外れるという文章を良く見かけましたが、ここでいう扶養から外れるというのは配偶者控除がなくなるということであっていますか?社会保険や国民年金から外れるということではないのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。ご回答いただけたら幸いです。
税理士の回答

前段のご質問に関してはお考えの通りで間違いありません。
後段のご質問につきましては、配偶者控除は適用できなくなりますが、それに代わって「配偶者特別控除」が適用できます。詳細は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
また、社会保険の被扶養者から外れる基準は年間収入が130万円以上の場合となりますので、ご質問の金額であれば社会保険に関しては扶養のままと考えて宜しいと思います。
お世話になっております。
早々にご回答頂きありがとうございます。初めての確定申告で不安でしたが、先生にご回答を頂き安心できました。
後段の質問、「扶養から外れる」とは、社会保険から外れることを意味する言葉だと思っていましたが、「配偶者控除がなくなることでも扶養から外れる」と言えるのですね。大きな違和感を感じていた文章なので、やっとモヤモヤが解消されました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年03月05日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。