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障害を持つ息子の控除について

 昨年からバイトを始めた障害を持つ息子についてお尋ねします。
確定申告のHPから作成した際、38万以上の所得がある場合は控除対象ではないとの
表示が出ますが、息子は療育手帳を持つ21歳です。いつ無職になるか分からない状態ですが、昨年のバイト料合計は70万程でした。扶養控除、障碍者控除は受けられませんでしょうか?

税理士の回答

バイト料は、給与所得に該当すると考えます。
給与収入が70万円の場合、給与所得控除額65万円を収入から差し引きます。
70万円―65万円=5万円となります。
所得が38万円以下であれば税金の扶養になります。

本投稿は、2019年03月07日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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