障害を持つ息子の控除について
昨年からバイトを始めた障害を持つ息子についてお尋ねします。
確定申告のHPから作成した際、38万以上の所得がある場合は控除対象ではないとの
表示が出ますが、息子は療育手帳を持つ21歳です。いつ無職になるか分からない状態ですが、昨年のバイト料合計は70万程でした。扶養控除、障碍者控除は受けられませんでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年03月07日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。